最高裁判所第一小法廷 昭和45(オ)1222 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人道工隆三、同三谷武司、同井上隆晴、同赤坂久雄、同田原睦夫の上告
理由一について。
本件記録に徴するに、被上告人らがした所論の請求の趣旨変更申立書による請求
の趣旨変更の申立および所論の準備書面による右申立書添付の物件目録訂正の申立
は、いずれも、その実質において、民訴法三七二条所定の附帯控訴と認めうるもの
であり、そして、その方式においても、同法三七四条、三六七条に違反するものと
はいえないし、また、上告人が、原審において、右各申立に対して異議を述べた形
跡も認められない。なお、裁判所が特定の申立についてするいわゆる立件は単に裁
判所内部における事務処理上の手続にすぎないものであるから、それが所論のとお
りおくれてなされたとしても、その前提となる申立自体の訴訟法上の効力には何ら
の影響も及ぼすものではない。したがつて、右各書面による右各申立をいずれも有
効なものと解したうえ、これにもとづいてなされた被上告人らの本訴各請求を認容
した原審の判断は正当であつて、原判決には所論の違法は認められない。論旨は、
ひつきよう、独自の見解を主張するものにすぎず、採用することができない。
同二ないし四について。
訴外D株式会社から訴外Eへの本件土地の賃借権の譲渡および右Eから上告人へ
の右土地の転貸につき、第一審原告Fが自ら承諾を与えたことも、また、同人が訴
外Gに対し右承諾の代理権を与えたこともいずれも認められないとした原審の判断
は、原判決挙示の証拠関係および本件記録に照らして、首肯することができないわ
けではない。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審
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の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するものにすぎず、採用する
ことができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
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